A. 総合口座において米ドルの不足金が発生いたします。不足金が発生した場合には、以下①→②の順で不足金額に充当させていただきます。
①総合口座(米ドル残高がある場合のみ) 総合口座で充当しきれない場合は②で解消させていただきます。 ②信用口座(米ドル残高がある場合で、不足金解消後に「委託保証金50%以上かつ30万円相当の米ドル」を残す条件を満たしている場合のみ)
【注意事項】 お客様の口座に不足金が生じた場合は、速やかに解消をお願いいたします。 お取引される際には、あらかじめお取引状況に応じた米ドルを総合口座にご用意ください。 委託保証金が代用有価証券および日本円の場合については、自動で不足金の解消は行われません。
【不足金の解消期日】 国内受渡日当日の15:00
不足金解消期日までに解消されない場合には、新規建てのお取引停止等の措置を取らせていただきますので、あらかじめご留意くださいますようお願い申し上げます。
【不足金(米ドル)の解消方法】 不足金は以下のいずれかの方法で解消いただけます。
①総合口座にある日本円を充当 総合口座にお持ちの日本円を米ドル(不足金額分)へ為替取引(両替)を行ってください。 ※日本円が為替取引(両替)最低金額である1,000円に満たない場合には、追加でのご入金が必要です。
②不足分を入金して充当 不足金額分以上をご入金いただき、総合口座内で日本円を米ドル(不足金額分)へ為替取引(両替)を行ってください。 ※日本円から米ドルへの為替取引(両替)最低金額は1,000円です。
③お持ちの現物株(米国株)から充当 米国現物株の売却代金等で解消する場合には、信用取引決済損金の受渡日と現物売却代金等の受渡日が一致している必要があります。
④信用口座にある日本円を充当 信用口座から総合口座へ不足金相当額分の日本円を振替えていただき、日本円から米ドルへ為替取引(両替)を行ってください。 ※不足金解消後に「委託保証金率50%以上および30万円相当の米ドル残高」を維持出来ない場合は、総合口座へ振替える事が出来ない為ご留意下さい。
⑤オプション口座にある米ドルを充当 オプション口座に米ドルをお持ちの場合には、不足金相当額分の米ドルを総合口座に振替えて下さい。
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