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Q.通知カードに旧住所、旧氏名のみ記載されていますが、そのままマイナンバー(個人番号)証明書類として使えますか?


A. 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

ただし、氏名、住所等の記載事項に変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し(発行から6ヶ月以内)若しくは住民票記載事項証明書(発行から6ヶ月以内)でマイナンバーの証明が可能です。

(通知カードは2020年5月25日に廃止されており、氏名、住所等に変更が生じた際の記載の変更等は行われません。)

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