A.差金決済とは、受渡日に売付有価証券や買付代金の提供を行わずに、買付金額と売付金額との差額(差金)のみにより決済を行うことです。
証券会社が現物株取引において差金決済を受付けることは、信用取引を除いては金融商品取引法等の法令(*1)で禁止されています。 現物取引で「同一国内受渡日(*2)」に「同一資金」で「同一銘柄」の売買を複数回行った場合、差金決済となります。 例えば、同受渡日(同日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合があります。 また、同受渡日(同日)の同銘柄の預り分と日計り分の売却についても同様に差金決済取引に該当する場合があります。
〈日計り取引についての取引例〉 例1)買付⇨売付⇨買付 前受金:10,000ドル 銘柄名:A社 |