A.特例を受けられる場合と受けられない場合がございます。 〈特例を受ける事ができるケース〉 上場廃止となった株式が、引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には、「価値喪失株式に係る証明書」が発行できます。
〈特例を受ける事ができないケース〉 上場廃止となった株式が、証券保管振替機構で取扱が廃止となった場合、証券保管振替機構の取扱廃止日に当社のお預り残高からも抹消されます。 その場合、将来、価値喪失の事実が発生したとしても、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が認められないため、「価値株式喪失に係る証明書」は発行できません。 |