A.特別管理口座は、上場廃止等になった銘柄をお客様が保有している際に上場廃止日以降もその銘柄を保管するための口座です。
当社では租税特別措置法第37条の11の2第1項による特定管理口座約款に基づき、お客様と当社の権利関係の明確化を図り、お客様の保護を目的としております。
そのため、同法37条の11の3の2第1項、及び同法令25条の8第7項等の規定により当社にて口座開設された全てのお客様に、特定管理口座の開設を頂いております。