A.原則、上場廃止になった場合は最終売買決済日の翌営業日が証券保管振替機構での廃止日となり証券会社の預り残高より抹消されます。 しかし、以下の4要件に該当する銘柄は上場廃止銘柄の証券保管振替機構での取扱いが可能となります。
1 上場廃止事実が会社の解散、民事執行開始の申立て又は会社更生手続開始の申立て
2 証券保管振替機構の取扱い継続期間において機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再確認している。
3 証券保管振替機構の取扱い継続期間において、発行者として株主名簿人との契約が継続している。
4 証券保管振替機構の取扱い継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。
上記の場合は、特定管理口座を開設し、特定口座で管理されている国内株式が一定の事由により上場廃止となった場合は特定管理口座に移管されます。 当社で作成される通知は「特定口座払出通知書」、「価値喪失株式に係る証明書」です。 その際、株式が倒産などによりその価値が失われ、損失が発生した場合は「価値喪失に係る証明書」を当社へ発行の依頼をいただき、それを基に譲渡損失として確定申告を行います。 ただし、上場廃止になった株式が価値喪失前から証券保管振替機構での取扱いも廃止になっていた場合には当該証明書の発行はできません。
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