A. ある銘柄を買付または売付した後、同日中に同一銘柄を反対売買する取引(以下「日計り取引」といいます)に該当する場合において、受渡日に買付代金または売付有価証券の提供によって決済を行わずに、対当する売付または買付で相殺する取引は売買の差額での差金決済取引に該当するため法令(金融商品取引法等)で禁止されております。日計り取引が行われた場合、差金決済を防止するために受渡日までに不足額のご入金が必要となります。
差金決済取引に該当するかは、国内受渡日を基準として判断されます。そのため、米国株式取引において日本における祝日を挟む場合、現地取引日が異なるものの国内約定日が同一になる場合、差金決済取引に該当しないよう注意が必要となりますので、ご注意ください。
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