A.株や投資信託、FXなど金融商品の取引に関するトラブルについて、金融商品取引業者の顧客(金融商品取引の利用者顧客)からご相談や苦情を受け付け、公正・中立な立場で解決を図る金融ADR機関です。
ご相談や苦情が解決しない場合は、あっせん委員(弁護士)によるあっせん制度(紛争解決業務)も運営しています。
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