A.顧客と金融機関との間で見解の相違やトラブルが生じた場合に、裁判(訴訟)を起こさずとも、金融分野に見識のある中立・公正な専門家が和解案を提示して解決に努める制度です。
裁判に比べて低コスト及び短期間での解決が期待でき、顧客からは相談及び苦情の申し立てが可能で、金融機関は顧客(ADR利用者)からの紛争解決の申立てに応じなければならないこととなっています。