A.米国株式の譲渡益の税金は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税です。(米国内は非課税です。) 譲渡益は、売付価額と買付価額の差額を円貨ベースで算出します。
特定口座(源泉徴収あり)で、かつ譲渡益が発生している場合は、円の預り金から譲渡益税が源泉徴収されます(売付について当社は外貨決済のみで、円貨決済はございません)。
円の預り金がなく不足金が発生した場合、所定の期限までに円貨でのご入金が必要となります。
不足金が解消されない場合には、お取引やご出金を制限させて頂く場合がございます。 |