A.源泉徴収あり・なしの違いは、確定申告の必要の有無となります。
「源泉徴収あり」を選択されたお客様は、当社がお客様に代わって納税手続きを行います。原則、確定申告は不要です。売却の都度、当社取引分の譲渡損益を通算し、源泉徴収(または還付)を行います。
「源泉徴収なし」を選択されたお客様は、損益計算は当社で行いますが、確定申告はご自身で行なっていただく必要があります。
※「源泉徴収あり」を選択した場合でも、上場株式等に係る特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受けるためには、お客様ご自身での確定申告が必要となります。 また、「源泉徴収ありの特定口座」で売却した上場株式等の年間の損益が損失となった場合で、その損失をその「源泉徴収ありの特定口座」以外での株式等の譲渡益と相殺するときも、確定申告をする必要があります。 |