A. 投資者保護基金は証券会社が破綻し、かつ分別保管義務の違反によりお客様資産の返還が困難となった場合に、金銭と有価証券の時価を合計し、お客様1名あたり1,000万円を上限とし保護される制度です。
証券会社には分別保管と共に、投資者保護基金への加入が法律で義務付けられております。
当社は日本投資者保護基金に加入しております。